医療安全管理指針
本指針は、安全な医療の提供に資することを目的として、多摩あおば病院における医療安全管理体制の確立および医療安全のための方策、医療事故発生時の対応方法等について示すものである。
- 医療安全に関する基本的な考え方
- 組織および体制に関する基本的事項
- 医療安全管理委員会
- 医療事故調査委員会
- 従事者研修に関する基本方針
- 事故報告等の医療にかかわる安全確保を目的とした改善策に関する基本方針
- 医療安全対策マニュアル(以下マニュアルと称す)の作成
- 事故報告制度の徹底
- 事故等発生時の対応に関する基本方針
- 情報の共有に関する基本方針
- 相談対応に関する基本方針
- 相談窓口の設置
- 意見箱の設置
- その他医療安全の推進に必要な基本方針
- 本指針の改廃
医療は本来、安全なものでなくてはならないが、実際の医療現場においては多くのリスクが存在する。われわれ医療に従事するものは、すべての医療行為に対し、常に緊張感と危機管理意識を維持し、患者さん本位の、安全でかつ質の高い医療サービスを提供できるように努めなければならない。本指針はこのような考えのもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、施設全体の組織的な事故防止対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者さんが安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とするものである。
本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、病院長を委員長とする「医療安全管理委員会」を設置し、定例会議を月1回開催するほか、緊急時には臨時会議を開催して、医療安全管理に関する重要事項を審議・決定する。本委員会には「医療安全推進委員会」および「医療安全管理室」が付属する。それぞれの組織の構成員および所掌事務等の詳細については医療安全管理委員会設置規程に定める通りである。
重大事故発生時には、病院長の指示のもと、直ちに診療部長を委員長とする「医療事故調査委員会」を設置し、事実関係等の調査を行い、医療安全管理委員会に報告する。なお、本委員会には必要時外部委員の参加を求めるものとする。
医療の安全に関する基本的な考え方を周知徹底し、事故防止の具体的方法および事故発生時の対応などの習熟を目的として、全職員を対象とした研修を計画し、定期的に年間2回以上開催する。詳細は「医療安全管理研修要綱」に定める通りである。
医療事故の防止体制の整備および医療事故防止のための具体策の推進、医療事故発生時の対応等からなるマニュアルを作成し、全職員に周知して、事故を未然に防ぐ意識を高める。
医療安全管理に資するよう、すべての職員は「医療事故」「ヒヤリハット」事例について「医療事故等報告要綱」にそって報告を行うものとする。報告内容の評価分析・事故予防対策・再発防止策の検討、さらにこれら対策の実施状況や効果の評価点検については医療安全管理委員会及び医療安全推進委員会で行う。
医療者側の過失によるか否かを問わず、患者さんに望ましくない事象が発生したときには、可能なかぎり、本院内の総力を結集して、患者さんの救命と被害の拡大防止に全力をつくす。また、本院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なら情報・資材・人材を提供する。医療事故等への具体的対応については「医療事故等対応要綱」に従うものとする
この指針は、医療安全管理に対する患者さん等の理解と協力が得られるよう、ホームページへの掲載や院内掲示を行うとともに、患者さんや家族から医療安全管理や安全対策などについての質問等があれば積極的に情報を開示する。
看護部長を責任者とする相談窓口を設置し、患者さんや家族からの相談に適切に応じる体制を確保する。
意見箱を各病棟および外来に設置し、内容に関する対応は医療安全管理室が担当する
随時、マニュアルを整備し、指針を見直して全職員に周知徹底を図る。
本指針の改廃は医療安全管理委員会の了承を得て院長が行う。
2004年5月13日作成
2015年8月1日改正