お知らせ

一般名処方と長期収載品の選定療養について

【一般名処方について】
 当院では2024年10月より一般名処方を導入します。
 一般名処方とは、医師が薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方を行うことを言います。

 一般名処方の処方箋表記:
【般】●●●●(薬の有効成分名)△mg

これにより、特定の医薬品が不足しても、有効成分・効能効果が同じであれば医師への問い合わせ無しに薬を調剤することができるため、必要な医薬品が提供しやすくなります。

【長期収載品の選定療養について】
 2024年の診療報酬改定により、10月から長期収載品*1の選定療養*2の制度が開始されます。
この制度は、長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さんにご負担いただくものです。ただし、医師が、医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。
 ご不明な点はご相談ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

*1…長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年以上が経過しているものや後発品置換え率が50%以上のものなどの要件に該当する医薬品です。対象医薬品は厚生労働省のホームページで公表されています。

*2…選定療養とは、保険診療と保険外診療を併用できる制度のひとつであり、保険外診療にあたるものです。保険給付ではないため、消費税が別途かかります。

【一般名処方に関わる追記】
 一般名処方により調剤を行った場合、調剤した薬剤の銘柄等に関して当該処方箋を発行した保険医療機関へ情報提供することが義務付けられています。しかしながら、当該医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否に関してあらかじめ取り決められている場合にはこの限りではありません。
 当院で発行した一般名処方に係る処方箋について、調剤した薬剤の銘柄等に関する保険薬局からの情報提供は不要としています。

2024年9月
多摩あおば病院