病院紹介

院内感染対策指針

本指針は、多摩あおば病院の患者さんおよび病院職員に安全な医療環境を提供することを目的として、感染防止および感染制御の対策に取り組むための基本的な考え方を示すものである。

  1. 院内感染対策に関する基本的な考え方
  2. 患者さんの安全を確保することは医療機関の義務であり、わたしたち医療従事者には医療に関連する感染の発生を未然に防ぎ、あるいはひとたび発生した感染症が拡大しないように、速やかに制圧・終息をはかることが求められている。本指針はこのような考えのもとに、全病院職員が院内感染対策を把握し、病院の理念に則った医療を提供できるようにすることを目標とするものである。

  3. 組織および体制に関する基本的な事柄
    1. 感染対策委員会の設置
    2. 病院長の諮問委員会として感染対策委員会を設置し、院内感染対策に関する病院全体の問題を把握するとともに、改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うものとする。業務の詳細、組織および運営等については「感染対策委員会設置規程」に定める。

    3. 院内感染対策チーム(Infection Control Team;ICT)の設置
    4. 院内感染対策の周知および実施を円滑に行うために、各部署からの代表者で構成される院内感染対策チーム(以下ICTと称する)を設置する。チームの役割、組織、運営等については「院内感染対策チーム設置規程」に定める。

  4. 従業者研修に関する基本方針
  5. 院内感染防止対策に関する基本的な考え方および具体策について、病院職員に周知徹底し、感染対策に対する意識向上を図ることを目的として、新規就職時および年に2回継続研修を実施する。詳細については「感染防止研修要綱」に定める。

  6. 感染症発生状況の報告に関する基本方針
  7. 医療関連感染の発生をいち早く特定し、迅速な院内拡大防止策を実施するために、対策チームを中心に適切な情報管理を行う。

  8. 院内感染症発生時の対応に関する基本方針
    1. 院内感染の発生した部署の職員は感染症発生届を記載し、直ちに対策チームに連絡し、対策チームはその状況および対応などを院内感染対策委員会に報告する。
    2. 発生部署の職員および対策チームは速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し感染対策委員会を通して全職員に周知するとともに実施する。
    3. 法令で定められた報告すべき疾患や、院内での対応が困難な場合には保健所等に報告し、対応を相談する。
    4. 改善策の実施結果は、感染対策委員会を通して全職員に周知する。
  9. 指針の閲覧に関する基本方針
  10. 本指針は、感染対策に対する患者さんや家族の理解と協力が得られるよう、ホームページへの掲載や院内掲示を行うとともに、患者さんや家族から質問等があれば積極的に情報を開示する。

  11. 院内感染防止の推進に必要な基本方針
    1. 感染防止対策マニュアルを作成し、各部署に配布して周知を図る。
    2. 本指針、マニュアル等は感染対策委員会および対策チームで適時(少なくとも年度末に1回以上)見直しを行い、改訂する。
    3. 病院職員は自らが院内感染源とならないよう、定期健康診断を年2回以上受診し、健康管理に留意する。また、インフルエンザワクチン等必要に応じて全職員に接種を勧奨する。
  12. 本指針の改廃
  13. 本指針の改廃は感染対策委員会の了承を得て院長が行う。

2011年9月1日作成
2015年8月1日改正